S-Landおばねとは…
S-Landの
S・・・Sports.Smile さらには尾花沢のと言えばのSuika.Snow.Steak.Sukiyaki(尾花沢牛)
Land・・・ 陸地、土地の意
おばね・・・尾花沢の愛称
尾花沢総合スポーツクラブ・・・
受益者負担の精神と自主運営に基づいた地域密着型の生涯スポーツの拠点として、多くのみなさんに喜ばれるスポーツクラブを目指しています!!
◆ 平成23年度 総会資料
◆ NPO法人尾花沢総合スポーツクラブ定款(抜粋) 平成22年12月20日登記
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人尾花沢総合スポーツクラブと称する。
(事務所)
第2条 この法人の事務所を山形県尾花沢市新町三丁目5番地35号(尾花沢市体育館内)に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、「いつでも、どこでも、だれとでも」気軽に楽しめるスポーツ活動の振興を図り、地域住民の健全な心身の保持増進、地域に根ざしたスポーツ環境づくり及び健康で明るく活力に満ちたまちづくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健・医療又は、福祉の増進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
①スポーツの普及及び会員の拡大に関する事業
②健康の保持増進運動に関する事業
③指導者の資質向上に関する事業
④スポーツ環境の整備につながる事業
⑤地域コミュニティの活性化につながる事業
⑥スポーツ教室・大会及び施設管理等に関する受託事業
⑦スポーツイベント・スポーツ教室及び講演会等の開催
(2)その他の事業
①バザー、その他スポーツ関連物品の販売及び斡旋の事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は継ぎの種とし、正会員をもって特定非営利法人活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人及び団体
(2)活動会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動に参加する個人及び団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を援助する個人及び団体
第4章 役員及び役職
(種別及び定数) この法人に次の役員を置く。
(1)理事10人以内
(2)監事 2人以内
理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
第5章 総会
第6章 理事会
第7章 資産及び会計
第48条
2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3年31日に終わる。
第8条 定款の変更、解散及び合併
第9条 広告の方法
第10条 雑則
附則
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず年に次に掲げる額とする。
(1)正会員(個人) 年額 会費 8,000円
(団体) 年額 会費 100,000円
(2)活動会員 一般 年額 会費 7,000円
(3)賛助会員(個人) 一口 3,000円
(団体) 一口 10,000円